参考資料 (353 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00025.html |
出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第27回 3/12)《厚生労働省》 |
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概要
背景等
新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインを通じた社会活動が増加するとともに、セルフケア・セルフメディケーションの推進が
図られるなど国民と医薬品を取り巻く状況は変化しており、また、一般用医薬品の濫用等の安全性確保に関する課題が新たに生
じている状況を踏まえ、令和5年2月から検討会を開催。計11回の議論を経て、令和6年1月にとりまとめを公表。
具体的な方策
①安全性が確保され実効性が高く、分かりやすい制度への見直し、②医薬品のアクセス向上等のためのデジタル技術の活用
を基本的な考え方として、次のような見直しを行うことが必要。
1.処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
○ 処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品(現
行制度の処方箋医薬品以外の医療用医薬品)については、法
令上、例外的に「やむを得ない場合」での販売を認める。
○ 「やむを得ない場合」を明確化(処方され服用している薬が不測の
事態で不足した場合等)し、薬局での販売は最小限度の数量と
する等の要件を設ける。
3.要指導医薬品
○ 薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等
を行った上で、販売することを可能とする(ただし、医薬品の特性に応じ、
例外的に対面での対応を求めることも可能とする)。
○ 医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを
可能とする。
4. 一般用医薬品の販売区分及び販売方法
○ 販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と
2.濫用等のおそれのある医薬品の販売
「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」へと見直す。
○ 原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の者に対しては ○ 人体に対する作用が緩和なものは、医薬部外品への移行を検討す
複数個・大容量の製品は販売しない。
る。
○ 販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。原則として、 ○ 専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方に加え、情報提供に
購入者の状況の確認及び情報提供の方法は対面又はオンライン
ついては関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
※とする。
○ 20歳未満の者による購入や、複数・大容量製品の購入等の 5. デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
必要な場合は、氏名・年齢等を確認・記録し、記録を参照し ○ 有資格者が常駐しない店舗において、当該店舗に紐付いた
た上で販売する。
薬局等(管理店舗)の有資格者が、デジタル技術を活用し
※映像・音声によるリアルタイムでの双方向通信
て遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、
医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。
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