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総ー1○個別改定項目(その2)について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

多様な働き方を踏まえた評価の拡充-③】



感染対策向上加算等における専従要件の明確化

第1

基本的な考え方
感染対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求め
に応じてその専門性に基づく助言を行えるようにする観点から、感染対
策向上加算等のチームの構成員の専従業務に当該助言が含まれることを
明確化する。

第2

具体的な内容
感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び褥瘡
ハイリスク患者ケア加算の施設基準で求める各チームに専従の者は、各
加算等で求めるチーム構成員としての業務に影響のない範囲において、
介護保険施設等からの求めに応じて当該構成員の専門性に基づく助言を
行っても差し支えないこととする。








【感染対策向上加算】
[施設基準]
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の
構成員からなる感染制御チーム
を組織し、感染防止に係る日常
業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定め
る看護師のうち1名は専従であ
ること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌
薬適正使用支援チームの業務を
行う場合、感染対策向上加算2、
感染対策向上加算3又は外来感
染対策向上加算に係る届出を行
った他の保険医療機関に対する
助言に係る業務を行う場合及び

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【感染対策向上加算】
[施設基準]
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の
構成員からなる感染制御チーム
を組織し、感染防止に係る日常
業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定め
る看護師のうち1名は専従であ
ること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌
薬適正使用支援チームの業務を
行う場合及び感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外
来感染対策向上加算に係る届出
を行った他の保険医療機関に対
する助言に係る業務を行う場合