総ー1○個別改定項目(その2)について (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タス
ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-③】
③
入院中の薬物療法の適正化に対する取組の推進
第1
基本的な考え方
病棟における多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進す
る観点から、業務の合理化がなされるよう、薬剤総合評価調整加算につ
いて、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.薬剤総合評価調整加算について、カンファレンスの実施に限らず、
多職種による薬物療法の総合的評価及び情報共有・連携ができる機会
を活用して必要な薬剤調整等が実施できるよう要件を見直す。
2. 必要な薬剤調整等の実効性を担保するため、医療機関内のポリファー
マシー対策に係る評価方法についてあらかじめ手順書を作成等することと
する。
改
定
案
現
【薬剤総合評価調整加算】
[算定要件]
(1) 「注1」に規定する薬剤総合評
価調整加算は、複数の内服薬が処
方されている患者であって、薬物
有害事象の存在や服薬過誤、服薬
アドヒアランス低下等のおそれの
あるものに対して、処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方
の内容を変更し、当該患者に対し
て療養上必要な指導を行う取組を
評価したものであり、次に掲げる
指導等を全て実施している場合に
算定する。
ア (略)
イ アを踏まえ、患者の病状、副
作用、療養上の問題点の有無を
評価するために、医師、薬剤師
及び看護師等の多職種による連
携の下で、薬剤の総合的な評価
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行
【薬剤総合評価調整加算】
[算定要件]
(1) 「注1」に規定する薬剤総合評
価調整加算は、複数の内服薬が処
方されている患者であって、薬物
有害事象の存在や服薬過誤、服薬
アドヒアランス低下等のおそれの
あるものに対して、処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方
の内容を変更し、当該患者に対し
て療養上必要な指導を行う取組を
評価したものであり、次に掲げる
指導等を全て実施している場合に
算定する。
ア (略)
イ アを踏まえ、患者の病状、副作
用、療養上の問題点の有無を評
価するために、医師、薬剤師及
び看護師等の多職種によるカン
ファレンスを実施し、薬剤の総