総ー1○個別改定項目(その2)について (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑱】
⑱
第1
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
基本的な考え方
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可
能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏ま
え、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示
について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないことと
する。
第2
具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書面掲示すること
とされている事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなけれ
ばならないこととする。
改
定
案
現
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その
病院又は診療所内の見やすい場所
に、第五条の三第四項、第五条の
三の二第四項及び第五条の四第二
項に規定する事項のほか、別に厚
生労働大臣が定める事項を掲示し
なければならない。
2 保険医療機関は、原則として、
前項の厚生労働大臣が定める事項
をウェブサイトに掲載しなければ
ならない。
(食事療養)
第五条の三 (略)
2 (略)
3 保険医療機関は、第五条第二項
の規定による支払を受けて食事療
養を行う場合には、当該療養にふ
さわしい内容のものとするほか、
当該療養を行うに当たり、あらか
じめ、患者に対しその内容及び費
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行
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その
病院又は診療所内の見やすい場所
に、第五条の三第四項、第五条の
三の二第四項及び第五条の四第二
項に規定する事項のほか、別に厚
生労働大臣が定める事項を掲示し
なければならない。
(新設)
(食事療養)
第五条の三 (略)
2 (略)
3 保険医療機関は、第五条第二項
の規定による支払を受けて食事療
養を行う場合には、当該療養にふ
さわしい内容のものとするほか、
当該療養を行うに当たり、あらか
じめ、患者に対しその内容及び費