総ー1○個別改定項目(その2)について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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[施設基準]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手
術等基本料1を除く。)の届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対
象職員」という。)が勤務していること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数が、
対象職員の給与総額の●分●厘未満であること。
(5)入院ベースアップ評価料の保険医療機関ごとの点数については、
当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数(入院基本料、
特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定している患者の延べ
人数をいう。以下同じ。)の見込みを用いて次の式により算出した数
【B】に基づき、別表3に従い該当する区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×●分●厘 – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円
【B】=
当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円
(6)(5)について、「対象職員の給与総額」は、直近●か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。延べ入院患者数、直近●か月の1
月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年●、●、●、●月
に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は
地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近●か月の【B】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに延べ入院患者数のいずれの変化も●割以内である場合にお
いては、区分の変更を行わないものとすること。
(7)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
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