総ー1○個別改定項目(その2)について (379 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
外来医療の機能分化・強化等-③】
③
第1
地域包括診療料等の見直し
基本的な考え方
かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつ
け医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向
上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 DX
を推進する観点から、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.地域包括診療料等の算定要件に、介護支援専門員及び相談支援員と
の相談に応じること等を追加する。また、担当医のサービス担当者会
議への参加実績、担当医の地域ケア会議への参加実績又は保険医療機
関において介護支援専門員と対面若しくは ICT 等での相談の機会を設
けていることを施設基準に追加する。
2.担当医が認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましいこ
とを、地域包括診療料等の要件に追加する。
3.市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があることを、
地域包括診療料等の要件に追加する。
4.患者の状況等に合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処
方に対応可能であることを、患者に周知することを、地域包括診療料
等の要件に追加する。
5.
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針の作成を、
地域包括診療料等の要件に追加する。
6.患者やその家族からの求めに応じ、文書を用いた適切な説明を行う
ことが望ましいことを要件に追加するとともに、文書の交付について、
電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーの入力に代えるこ
とができることとする。
改
定
案
現
【地域包括診療料】
[算定要件]
【地域包括診療料】
[算定要件]
367
行