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総ー1○個別改定項目(その2)について (346 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4


第1

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑲】

緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実

基本的な考え方
緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入
院初期加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
緩和ケア病棟緊急入院初期加算における事前の文書による情報提供の
要件について、ICT を活用して、受入れを行う保険医療機関において当
該患者の診療情報等が確認できる体制が構築されている場合は、事前の
文書による情報提供がない場合であっても、要件を満たすこととする。








【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
[算定要件]
(5) 「注2」に規定する緩和ケア病
棟緊急入院初期加算は、当該保険
医療機関と連携して緩和ケアを提
供する別の保険医療機関(在宅療
養支援診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)(以下本項において
「連携保険医療機関」という。)
から在宅緩和ケアを受ける患者の
病状が急変し、症状緩和のために
一時的に入院治療を要する場合の
緩和ケア病棟への受入れを通じ、
在宅での緩和ケアを後方支援する
ことを評価するものである。
(中略)
また、在宅緩和ケアを受け、緊
急に入院を要する可能性のある患
者について、緊急時の円滑な受入
れのため、病状及び投薬内容のほ
か、患者及び家族への説明等につ
いて、当該連携保険医療機関より
予め文書による情報提供を受ける
必要がある。ただし、当該情報に
ついてICTの活用により、当該保険

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【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
[算定要件]
(5) 「注2」に規定する緩和ケア病
棟緊急入院初期加算は、当該保険
医療機関と連携して緩和ケアを提
供する別の保険医療機関(在宅療
養支援診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)(以下本項において
「連携保険医療機関」という。)
から在宅緩和ケアを受ける患者の
病状が急変し、症状緩和のために
一時的に入院治療を要する場合の
緩和ケア病棟への受入れを通じ、
在宅での緩和ケアを後方支援する
ことを評価するものである。
(中略)
また、在宅緩和ケアを受け、緊
急に入院を要する可能性のある患
者について、緊急時の円滑な受入
れのため、病状及び投薬内容のほ
か、患者及び家族への説明等につ
いて、当該連携保険医療機関より
予め文書による情報提供を受ける
必要がある。