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総ー1○個別改定項目(その2)について (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4


第1

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑧】

重症患者対応体制強化加算の要件の見直し

基本的な考え方
特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制を引き続き確保す
る観点から、重症患者対応体制強化加算について要件を見直す。

第2

具体的な内容
重症患者に対応する体制を確保し、重症患者の対応実績を有する治療
室を適切に評価するため、重症患者対応体制強化加算の実績要件の評価
方法を見直す。








【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
第2 特定集中治療室管理料
9 特定集中治療室管理料の「注
6」に掲げる重症患者対応体制
強化加算の施設基準
(12) 当該治療室に入院してい
る全ての患者の状態を、別
添6の別紙 17 の「特定集
中治療室用の重症度、医
療・看護必要度に係る評価
票」を用いて測定及び評価
し、「特殊な治療法等」に
該当する患者が直近●か月
間で1割5分以上であるこ
と。ただし、短期滞在手術
等基本料を算定する患者及
び基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当
する患者に対して短期滞在
手術等基本料3の対象とな
る手術、検査又は放射線治
療を行った場合(基本診療

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【重症患者対応体制強化加算】
[施設基準]
第2 特定集中治療室管理料
9 特定集中治療室管理料の「注
6」に掲げる重症患者対応体制
強化加算の施設基準
(12) 当該治療室に入院してい
る全ての患者の状態を、別
添6の別紙 17 の「特定集
中治療室用の重症度、医
療・看護必要度に係る評価
票」を用いて測定及び評価
し、「特殊な治療法等」に
該当する患者が1割5分以
上であること。なお、該当
患者の割合については、暦
月で6か月を超えない期間
の1割以内の一時的な変動
にあっては、施設基準に係
る変更の届出を行う必要は
ないこと。ただし、短期滞
在手術等基本料を算定する
患者及び基本診療料の施設