総ー1○個別改定項目(その2)について (472 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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[経過措置]
1.第三の六の(1)●、第三の六の(2)●、第四の一の(1)●
及び第四の一の(2)●に係る規定は、令和6年3月 31 日において
現に機能強化型の在宅療養診療所及び在宅療養病院の届出を行って
いる場合は、令和●●年●●月●●日までの間に限り、在宅データ
提出加算に係る基準を満たすものとする。
2.第四の一の六(10)に係る規定は、令和6年3月 31 日において現
に在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の届出を
行っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●日まで
は当該基準を満たすものとする。
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