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総ー1○個別改定項目(その2)について (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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又は最初に診断された日から180
日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる
点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ロ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ハ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
●●点
【廃用症候群リハビリテーション
料】
1 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)

239

又は最初に診断された日から180
日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる
点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
147点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
120点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
60点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

【廃用症候群リハビリテーション
料】
1 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)