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総ー1○個別改定項目(その2)について (592 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2



小児医療、周産期医療の充実-⑩】

小児入院医療管理料における保育士・看護補助
者の評価の新設

第1

基本的な考え方
入院中であっても子どもの成長・発達に対する支援が行われ、かつ、
希望によって家族等が子どもに付き添う場合に家族等に過度な負担がか
からない医療機関の体制を確保する観点から、保育士や看護補助者の配
置について、小児入院医療管理料の要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.小児入院医療管理料の注2及び注4の加算について、保育士を複数
名かつ夜間に配置している場合の評価を新設する。








【小児入院医療管理料】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児
入院医療管理が行われた場合
は、当該基準の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
ア 保育士1名の場合
●●点
イ 保育士2名以上の場合 ●●点
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(小児入院医療管理料3、小児
入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患
者に限る。)について、当該基

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【小児入院医療管理料】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児
入院医療管理が行われた場合
は、1日につき100点を所定点数
に加算する。




(略)
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(小児入院医療管理料3、小児
入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患
者に限る。)について、重症児