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総ー1○個別改定項目(その2)について (632 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5


第1

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑧】

精神科在宅患者支援管理料の見直し

基本的な考え方
精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理
料について対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
精神科在宅患者支援管理料の算定患者に、在宅医療の提供に係る一定
の基準を満たす患者及び精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患
者を追加する。








【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(2) 「1」のイ及び「2」のイにつ
いては、以下のア及びイに該当す
る患者又はウに該当する患者に対
して、初回の算定日から起算して
6月以内に限り、月1回に限り算
定すること。
ア、イ (略)
ウ 平成 31~令和3年度厚生労働
行政調査推進補助金障害者対策
総合研究事業において「地域精
神保健医療福祉体制の機能強化
を推進する政策研究」の研究班
が作成した、別紙様式●に掲げ
る「在宅医療における包括的支
援マネジメント導入基準」にお
いて、コア項目を●つ以上満た
す者又は●点以上である者
(3) 「1」のロ及び「2」のロにつ
いては、(2)のア若しくはイに該
当する患者又は以下のアからウま
での全て若しくはエに該当する患
者に対して、初回の算定日から起
算して6月以内に限り、月1回に
限り算定すること。

620



【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(2) 「1」のイ及び「2」のイにつ
いては、以下の全てに該当する患
者に対して、初回の算定日から起
算して6月以内に限り、月1回に
限り算定すること。
ア、イ (略)
(新設)

(3) 「1」のロ及び「2」のロにつ
いては、(2)のア若しくはイに該
当する患者又は以下の全てに該当
する患者に対して、初回の算定日
から起算して6月以内に限り、月
1回に限り算定すること。