総ー1○個別改定項目(その2)について (418 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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ア~エ (略)
オ 発達障害の疑いがある患者に
ついて、診療及び保護者からの
相談に対応するとともに、必要
に応じて専門的な医療を要する
際の紹介等を行うこと。
カ 不適切な養育にも繋がりうる
育児不安等の相談に適切に対応
すること。
キ かかりつけ医として、上記ア
からカまでに掲げる指導等を行
う旨を患者に対して書面(別紙
様式10を参考とし、各医療機関
において作成すること。)を交
付して説明し、同意を得るこ
と。また、小児かかりつけ医と
して上記アからカまでに掲げる
指導等を行っている旨を、当該
保険医療機関の外来受付等の見
やすい場所に掲示しているこ
と。
こと。
ア~エ (略)
(新設)
(新設)
オ
かかりつけ医として、上記ア
からエまでに掲げる指導等を行
う旨を患者に対して書面(別紙
様式10を参考とし、各医療機関
において作成すること。)を交
付して説明し、同意を得るこ
と。また、小児かかりつけ医と
して上記アからエまでに掲げる
指導等を行っている旨を、当該
保険医療機関の外来受付等の見
やすい場所に掲示しているこ
と。
[施設基準]
[施設基準]
1 小児かかりつけ診療料1に関す
1 小児かかりつけ診療料1に関す
る施設基準
る施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4) (1)に掲げる医師は、発達障害
(新設)
等に関する適切な研修及び虐待
に関する適切な研修を修了して
いることが望ましい。
2 小児かかりつけ診療料2に関する
施設基準
(1) 1の(1)、(3)及び(4)の基準を
満たしていること。
(2) (略)
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2 小児かかりつけ診療料2に関する
施設基準
(1) 1の(1)及び(3)の基準を満た
していること。
(2) (略)