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総ー1○個別改定項目(その2)について (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(1) 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上、及び栄
養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されて
おり、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若し
くは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されているこ
と。
(4)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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