総ー1○個別改定項目(その2)について (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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児相談支援事業者であること。
加えて、(2)又は(3)の職員と、
それぞれの連携機関の職員が年3
回以上の頻度で対面又はリアルタ
イムでの画像を介したコミュニケ
ーション(ビデオ通話)が可能な
機器を用いて面会し、情報の共有
等を行っていること。なお、面会
には、個別の退院調整に係る面会
等を含めて差し支えないが、年3
回以上の面会の日付、担当者名、
目的及び連携機関の名称等を一覧
できるよう記録すること。なお、
患者の個人情報の取扱いについて
は、第21の1の(9)の例による。
(5)・(6) (略)
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(5)・(6) (略)