総ー1○個別改定項目(その2)について (523 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。ただし、
情報通信機器を用いて必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
には、在宅患者緊急オンライン
薬剤管理指導料として、59点を
算定する。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局は、算定できな
い。
2~8 (略)
9 1について、末期の悪性腫瘍
の患者及び注射による麻薬の投
与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の
夜間、休日又は深夜に、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管
理及び指導を行った場合は、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 夜間訪問加算
●●点
ロ 休日訪問加算
●●点
ハ 深夜訪問加算
●●点
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回に
限り算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管
理及び指導を行った場合には、
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定す
る。
2~8
(新設)
(略)
7.新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に
基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとする。
「Ⅱ-6-⑦」を参照のこと。
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