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総ー1○個別改定項目(その2)について (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】



介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往
診の推進

第1

基本的な考え方
介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における
生活を継続できるよう支援する観点から、介護保険施設等の入所者の病
状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平時からの連
携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、新
たな評価を行う。

第2

具体的な内容
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医
療機関であって、定期的なカンファレンスを実施するなど、平時からの
連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合の評価を新
設する。

(新)

介護保険施設等連携往診加算

●●点

[対象患者]
往診を行う保険医の所属する保険医療機関と平時からの連携体制を
構築している介護保険施設等に入所する者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療
院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、
「介護保険施
設等」という。)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所
している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合に、介護保険
施設等連携往診加算として、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下こ
の●において、「介護保険施設等」という。)において、協力医療機
関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設
等から 24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡
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