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総ー1○個別改定項目(その2)について (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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上配置されていること。
ロ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者
の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増
すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資
格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適
切な研修を修了した看護補助者であること。
ハ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の
内容については、別添2の第2の 11 の(4)の例による。ただし、
エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施
手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該
マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ニ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また
当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を
除く。)が院内研修を年●回以上受講していること。
ホ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を
段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のロからホを満たすものであること。
(3)看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のハ及びニを満たすものであること。

(新)

(新)

看護職員夜間 12 対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間 12 対1配置加算1
●●点
看護職員夜間 12 対1配置加算2
●●点
看護職員夜間 16 対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間 16 対1配置加算1
●●点
看護職員夜間 16 対1配置加算2
●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に
係る区分に従い、入院した日から起算して●●日を限度として所定点
数に加算する。
[施設基準]
(1)看護職員夜間 12 対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該
病棟の入院患者の数が 12 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
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