総ー1○個別改定項目(その2)について (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た病棟又は病室を有するもの
については、注1に規定する届
出の有無にかかわらず、地域包
括ケア病棟入院料1のイ(特定
地域)、地域包括ケア病棟入院
料1のロ(特定地域)、地域包
括ケア入院医療管理料1のイ
(特定地域)、地域包括ケア入
院医療管理料1のロ(特定地
域)、地域包括ケア病棟入院料
2のイ(特定地域)、地域包括
ケア病棟入院料2のロ(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管
理料2のイ(特定地域)、地域
包括ケア入院医療管理料2のロ
(特定地域)、地域包括ケア病
棟入院料3のイ(特定地域)、
地域包括ケア病棟入院料3のロ
(特定地域)、地域包括ケア入
院医療管理料3のイ(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管
理料3のロ(特定地域)、地域
包括ケア病棟入院料4のイ(特
定地域)、地域包括ケア病棟入
院料4のロ(特定地域)、地域
包括ケア入院医療管理料4のイ
(特定地域)又は地域包括ケア
入院医療管理料4のロ(特定地
域)について、所定点数に代え
て、当該病棟又は病室に入院し
た日から起算して60日を限度と
して、1日につき、それぞれ●
●点、●●点、●●点、●●
点、●●点、●●点、●●点、
●●点、●●点、●●点、●●
点、●●点、●●点、●●点、
●●点又は●●点(生活療養を
受ける場合にあっては、それぞ
れ●●点、●●点、●●点、●
●点、●●点、●●点、●●
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あって、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た病棟又は病室を有するもの
については、注1に規定する届
出の有無にかかわらず、地域包
括ケア病棟入院料1(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管
理料1(特定地域)、地域包括
ケア病棟入院料2(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管
理料2(特定地域)、地域包括
ケア病棟入院料3(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管
理料3(特定地域)、地域包括
ケア病棟入院料4(特定地域)
又は地域包括ケア入院医療管理
料4(特定地域)について、所
定点数に代えて、当該病棟又は
病室に入院した日から起算して
60日を限度として、1日につ
き、それぞれ2,433点、2,433
点、2,244点、2,244点、1,984
点、1,984点、1,774点又は1,774
点(生活療養を受ける場合にあ
っては、それぞれ2,418点、
2,418点、2,230点、2,230点、
1,970点、1,970点、1,760点又は
1,760点)を算定することができ
る。
(中略)