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総ー1○個別改定項目(その2)について (372 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)の
施設基準
(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注
1に規定する施設基準
生活習慣病管理を行うにつ
き必要な体制が整備されてい
ること。
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注
4に規定する施設基準
イ 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ データ提出加算に係る届
出を行っていない保険医療
機関であること。

[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料の注4に
規定する施設基準
(新設)

第6の9 生活習慣病管理料
1 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1
に規定する施設基準
(1) 患者の状態に応じ、28 日以
上の長期の投薬を行うこと又は
リフィル処方箋を交付すること
について、当該対応が可能であ
ることを当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示すること。
(2) 治療計画に基づく総合的な治
療管理は、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士等の多職種
と連携して実施することが望ま
しいこと。
2~4 (略)

第6の9 生活習慣病管理料
(新設)

(1)

外来患者に係る診療内容に関
するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制が整
備されていること。

(2)

データ提出加算に係る届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。

1~3

(略)

2.検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する。
(新)

生活習慣病管理料(Ⅱ)

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可
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