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総ー1○個別改定項目(その2)について (671 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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6.口腔リンパ管腫局所注入等の医科点数表において評価されている処
置について、診療実態を踏まえて歯科点数表においても評価するとと
もに、第8部処置に薬剤料の節を新設する。
(新)

口腔リンパ管腫局所注入

●●点

[算定要件]
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、●●点を加算する。
(新)

摘便

●●点

(新)

ハイフローセラピー(1日につき)
1 15 歳未満の患者の場合
2 15 歳以上の患者の場合

●●点
●●点

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

●●点

(新)

[算定要件]
区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げ
る創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。
(新)

留置カテーテル設置

●●点

(新)

超音波ネブライザ(1日につき)

●●点









【処置】
薬剤料
薬価が15円を超える場合は、薬価
から15円を控除した額を10円で除し
て得た点数につき1点未満の端数を
切り上げて得た点数に1点を加算し
て得た点数とする。



(新設)

7.歯冠補綴物及び欠損補綴物の製作にあたり、ICT の活用を含め歯科
医師と歯科技工士が連携して色調採得等を行った場合の評価を新設す
る。

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