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総ー1○個別改定項目(その2)について (541 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める疾
患の患者については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において行われる場合に限り算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者から
1回に採取した検体を用いて複
数の遺伝子疾患に対する検査を
実施した場合は、主たる検査の
所定点数及び当該主たる検査の
所定点数の100分の●●に相当す
る点数を合算した点数により算
定する。

[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める疾患
の患者については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行
われる場合に限り算定する。

[施設基準]
三の一の二 遺伝学的検査の施設基
準等
(1) 遺伝学的検査の注1に規定す
る施設基準
当該検査を行うにつき十分な
体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注1に規定す
る疾患
難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病のうち、当該疾患
に対する遺伝学的検査の実施に
当たって十分な体制が必要なも

(3) 遺伝学的検査の注2に規定す
る施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分
な体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関内に当該
検査を行うにつき必要な医師
が配置されていること。

[施設基準]
三の一の二 遺伝学的検査の施設基
準等
(1) 遺伝学的検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な
体制が整備されていること。

529

(新設)

(2) 遺伝学的検査の注に規定する
疾患
難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病のうち、当該疾患
に対する遺伝学的検査の実施に
当たって十分な体制が必要なも

(新設)