総ー1○個別改定項目(その2)について (721 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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(略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
と。
と。
6 (略)
6 (略)
※ 連携強化加算については
※ 連携強化加算については
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第16
担当規則(昭和32年厚生省令第16
号)第7条の2に規定する後発医
号)第7条の2に規定する後発医
薬品(以下「後発医薬品」という。)
薬品(以下「後発医薬品」という。)
の調剤に関して別に厚生労働大
の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調
に届け出た保険薬局において調
剤した場合には、当該基準に係る
剤した場合には、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(区
区分に従い、次に掲げる点数(注
分番号00に掲げる特別調剤基
2に規定する別に厚生労働大臣
本料Aを算定する保険薬局にお
が定める保険薬局において調剤
いて調剤した場合には、それぞれ
した場合には、それぞれの点数の
の点数の100分の●●に相当する
100分の80に相当する点数)を所
点数)を所定点数に加算する。こ
定点数に加算する。
の場合において、注2に規定する
特別調剤基本料Bを算定する保
険薬局は当該加算を算定できな
い。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
30点
8~11 (略)
8~11 (略)
12 (略)
(新設)
※ 在宅薬学総合体制加算につ
いては「Ⅱ-8-㉙」を参照の
こと。
13 (略)
(新設)
※ 医療DX推進体制整備加算に
ついては「Ⅱ-1-②」を参照
のこと。
[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
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[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準