総ー1○個別改定項目(その2)について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
別表2
【A】
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科 点数(イ) 点数(ロ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
0を超える
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び歯 ●●点
●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
●以上
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び歯 ●●点
●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
↓
●以上
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●及び歯 ●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●
別表3
【B】
入院ベースアップ評価料の区分
点数
0を超え●未満
入院ベースアップ評価料1
●●点
●以上●未満
入院ベースアップ評価料2
●●点
入院ベースアップ評価料●
●●点
↓
●以上
別表4
【C】
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
金額
0を超える
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
●●円
●以上
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
●●円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)●
●●円
↓
●以上
16
●●点