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総ー1○個別改定項目(その2)について (757 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅳ-8

医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

-③】


第1

投薬用の容器に関する取扱いの見直し

基本的な考え方
投薬時における薬剤の容器等については、衛生上の理由等から薬局にお
いて再利用されていない現状を踏まえ、返還に関する規定の見直しを行う。

第2

具体的な内容
投薬時における薬剤の容器について、患者が医療機関又は薬局に当該
容器を返還した場合の実費の返還の取扱いを廃止する。








(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
1・2 (略)
3 投薬時において薬剤の容器を交
付する場合は、その実費を徴収で
きる。

4・5

(略)

(調剤報酬点数表)
【使用薬剤料】
(1) 投薬時において薬剤の容器を交
付する場合は、その実費を徴収で
きる。なお、患者に直接投薬する
目的で製品化されている薬剤入り
チューブ及び薬剤入り使い捨て容
器のように再使用できない薬剤の
容器については、患者に容器代金
を負担させることはできない。

745



(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
1・2 (略)
3 投薬時における薬剤の容器は、
原則として保険医療機関から患者
へ貸与するものとする。なお、患
者が希望する場合には、患者にそ
の実費を求めて容器を交付できる
が、患者が当該容器を返還した場
合には、当該容器本体部分が再使
用できるものについて当該実費を
返還しなければならない。
4・5 (略)
(調剤報酬点数表)
【使用薬剤料】
(1) 投薬時における薬剤の容器は、
原則として保険薬局から患者へ貸
与する。
ただし、患者が希望する場合に
は、患者から実費を徴収して容器
を交付しても差し支えないが、患
者が当該容器を返還した場合は、
当該容器本体部が再使用できるも
のについては当該実費を返還す
る。