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総ー1○個別改定項目(その2)について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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臣が定める基準のうち、身体的
拘束最小化に関する基準を満た
すことができない保険医療機関
については、第1節(特別入院
基本料等を除く。)、第3節及
び第4節(短期滞在手術等基本
料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定
入院料又は短期滞在手術等基本
料の所定点数から1日につき●
●点を減算する。
[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支援
及び身体的拘束最小化の基準
一~六 (略)
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、
適切な意思決定支援に関する指
針を定めていること。(小児特
定集中治療室管理料、総合周産
期特定集中治療室管理料、新生
児特定集中治療室管理料、新生
児治療回復室入院医療管理料、
小児入院医療管理料又は児童・
思春期精神科入院医療管理料を
算定する病棟のみを有するもの
を除く。)
八 身体的拘束最小化の基準
身体的拘束の最小化を行うに
つき十分な体制が整備されてい
ること。

[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡対
策及び栄養管理体制の基準

第四の二 歯科点数表第一章第二部
入院料等通則第6号ただし書に規
定する基準
一 第四の一から四まで及び八の
いずれにも該当するものである
こと。
二 (略)

第四の二 歯科点数表第一章第二部
入院料等通則第6号ただし書に規
定する基準
一 第四の一から四までのいずれ
にも該当するものであること。

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一~六 (略)
(新設)

(新設)



(略)