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総ー1○個別改定項目(その2)について (521 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(略)
(削除)



薬剤調製料の注8に規定する患


(略)

3.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必
要な患者に対する定期訪問の上限回数を週2回かつ月8回までに見直
す。
4.調剤基本料の届出を行っていない薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指
導料及び在宅緊急患者訪問薬剤管理指導料を算定できないものとする。
「Ⅲ-8-④」を参照のこと。








【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
管理指導を行う旨を地方厚生局
長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患
者であって通院が困難なものに
対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計
画を策定し、患家を訪問して、
薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該
患者が居住する建物に居住する
者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているも
のをいう。)の人数に従い、患
者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者、注射による麻薬
の投与が必要な患者及び中心静
脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
算定する。この場合において、
1から3までを合わせて保険薬
剤師1人につき週40回に限り算
定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算

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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
管理指導を行う旨を地方厚生局
長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患
者であって通院が困難なものに
対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計
画を策定し、患家を訪問して、
薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該
患者が居住する建物に居住する
者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているも
のをいう。)の人数に従い、患
者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者及び中心静脈栄養
法の対象患者にあっては、週2
回かつ月8回)に限り算定す
る。この場合において、1から
3までを合わせて保険薬剤師1
人につき週40回に限り算定でき
る。