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総ー1○個別改定項目(その2)について (707 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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と。なお、当該回数には、
服薬情報等提供料が併算定
不可となっているもので、
相当する業務を行った場合
を含む。
⑨ 服薬管理指導料、かかり
つけ薬剤師指導料、在宅患
者訪問薬剤管理指導料、在
宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料及び在宅患者緊急時等
共同指導料の小児特定加算
の算定回数の合計が1回以
上であること。
⑩ 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得した
保険薬剤師が地域の多職種
と連携する会議に5回以上
出席していること。
(削除)



(ロ) 麻薬及び向精神薬取締法第
3条の規定による麻薬小売業
者の免許を取得し、必要な指
導を行うことができること。
エ 地域支援体制加算4
調剤基本料1以外を算定してい
る保険薬局において、地域医療へ
の貢献に係る相当の実績として、
イの(イ)の①から⑨までの9つの
要件のうち8項目以上を満たすこ
と。なお、直近1年間の処方箋受
付回数が1万回未満の場合は、処
方箋受付回数1万回とみなす。

地域支援体制加算4
調剤基本料1以外を算定してい
る保険薬局において、地域医療へ
の貢献に係る相当の実績として、
ウの(イ)の①から⑩までの10の要
件のうち8項目以上を満たすこ
と。この場合において、アの(ロ)
から(ホ)までに準じて取り扱う。
(2) 地域における医薬品等の供給拠
点としての体制として以下を満た
すこと。
ア 保険調剤に係る医薬品として (2) 保険調剤に係る医薬品として
1200品目以上の医薬品を備蓄し
1200品目以上の医薬品を備蓄して
ていること。
いること。
イ 当該薬局の存する地域の保険 (新設)
医療機関又は保険薬局(同一グ
ループの保険薬局を除く。)に対
して在庫状況の共有、医薬品の
融通などを行っていること。
ウ 医療材料及び衛生材料を供給 (17) 医療材料及び衛生材料を供給で

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