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総ー1○個別改定項目(その2)について (469 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ホ 月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
[算定要件]
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
150点

457

(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
725点
(3) (1)及び(2)以外の場合
560点
(新設)

(新設)


月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
775点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
455点
(3) (1)及び(2)以外の場合
330点
(新設)

(新設)

[算定要件]
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
150点