総ー1○個別改定項目(その2)について (263 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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厚生局長等に届け出た場合に限
り、当該病棟に入院している患者
(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、特別入
院基本料として、●●点(生活療
養を受ける場合にあっては、●●
点)を算定できる。
病棟については、当分の間、地方
厚生局長等に届け出た場合に限
り、当該病棟に入院している患者
(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、特別入
院基本料として、577点(生活療養
を受ける場合にあっては、563点)
を算定できる。
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ (略)
ロ 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別
表第五の二の一に掲げる疾患・
状態にある患者及び同表の二に
掲げる処置等が実施されている
患者(以下単に「医療区分三の
患者」という。)と別表第五の
三の一に掲げる疾患・状態にあ
る患者及び同表の二に掲げる処
置等が実施されている患者並び
に同表の三に掲げる患者(以下
単に「医療区分二の患者」とい
う。)との合計が八割以上であ
ること。
ハ (略)
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する厚生労働大臣が定める
区分
イ 入院料1
別表第五の二に掲げる疾患・
状態にある患者(ただし、スモ
ンを除く。以下「疾患・状態に
係る医療区分三の患者」とい
う。)及び同表第五の二に掲げ
る処置等が実施されている患者
(以下「処置等に係る医療区分
三の患者」という。)であっ
て、ADLの判定基準による判
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ (略)
ロ 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別
表第五の二に掲げる疾患及び状
態にある患者(以下「医療区分
三の患者」という。)と別表第
五の三の一及び二に掲げる疾患
及び状態にある患者並びに同表
の三に掲げる患者(以下「医療
区分二の患者」という。)との
合計が八割以上であること。
251
ハ (略)
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する厚生労働大臣が定める
区分
イ 入院料A
医療区分三の患者であって、
ADLの判定基準による判定が
二十三点以上(以下「ADL区
分三」という。)であるもの