総ー1○個別改定項目(その2)について (461 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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上19以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
200点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
100点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
50点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
8~13 (略)
14 1のイの(1)の③から⑤、1の
イの(2)の③から⑤、1のイの
(3)の③から⑤、1のイの(4)の
③から⑤、1のイの(5)の③から
⑤、1のロの(1)の③から⑤、1
のロの(2)の③から⑤、1のロの
(3)の③から⑤、1のロの(4)の
③から⑤、1のロの(5)の③から
⑤、2のイの(3)から(5)、2の
ロの(3)から(5)、2のハの(3)か
ら(5)、2の二の(3)から(5)、2
のホの(3)から(5)、3のイの(3)
から(5)、3のロの(3)から(5)、
3のハの(3)から(5)、3の二の
(3)から(5)及び3のホの(3)から
(5)について、別に厚生労働大臣
が定める基準を満たさない場合
には、それぞれ所定点数の100分
の●●に相当する点数を算定す
る。
【施設入居時等医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
449
(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)
(新設)
ハ
在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
200点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
100点
(3) (1)及び(2)以外の場合
50点
(新設)
(新設)
8~13 (略)
(新設)
【施設入居時等医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働