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総ー1○個別改定項目(その2)について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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入院患者に係わる職員を対
象として、身体的拘束の最小
化に関する研修を定期的に行
うこと。
(6) (1)から(5)までの規定に関わ
らず、精神科病院(精神科病院
以外の病院で精神病室が設けら
れているものを含む)における
身体的拘束の取扱いについて
は、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律(昭和25年法律
第123号)の規定による。
8 (略)

6 (略)

【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準

(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
(削除)

【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準

(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
⑥ 当該保険医療機関におい
て、適切な意思決定支援に関
する指針を定めていること。
⑦・⑧ (略)

⑥・⑦

(略)

第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
(削除)

40

第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
4の11 「基本診療料の施設基準等」
の第五の三の(1)のイの⑥に規定
する「適切な意思決定支援に関す
る指針」について
「適切な意思決定支援に関する
指針を定めていること」とは、当
該保険医療機関において、厚生労
働省「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏ま