総ー1○個別改定項目(その2)について (596 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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⑪
第1
小児医療、周産期医療の充実-⑪】
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
基本的な考え方
周産期医療における集中的・効率的な提供を推進する観点から、母体・
胎児集中治療室管理料について、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していることと
する要件について、当該医師は宿日直を担当する医師であってはなら
ないことを明確化する。
2.母体・胎児集中治療室内の医師の配置要件について、専ら産婦人科
又は産科に従事する医師が常時●名以上当該保険医療機関内に勤務し
ており、当該医師に専任の医師を●名含む場合も、要件を満たすこと
とする。
改
定
案
現
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
第6 総合周産期特定集中治療室管
理料
1 総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理料
に関する施設基準
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこ
と。
① 専任の医師が常時、母
体・胎児集中治療室内に
勤務していること。当該
専任の医師は、宿日直を
行う医師ではないこと。
ただし、患者の当該治療
室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとっ
て当該治療室内の患者の
治療に支障がない体制を
確保している場合は、一
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行
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準]
第6 総合周産期特定集中治療室管
理料
1 総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理料
に関する施設基準
ア (略)
イ 専任の医師が常時、母体・
胎児集中治療室内に勤務し
ていること。ただし、患者
の当該治療室への入退室な
どに際して、看護師と連携
をとって当該治療室内の患
者の治療に支障がない体制
を確保している場合は、一
時的に当該治療室から離れ
ても差し支えない。