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総ー1○個別改定項目(その2)について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[算定要件]
[算定要件]
注1 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保
2 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局においては、注1本文の規
険薬局においては、注1本文の規
定にかかわらず、特別調剤基本料
定にかかわらず、特別調剤基本料
Bとして、処方箋の受付1回につ
として、処方箋の受付1回につき
き●●点を算定する。
7点を算定する。
3・4 (略)
3・4 (略)
5 (略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこと。
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
6 (略)
と。
※ 連携強化加算については「Ⅱ
6 (略)
-6-⑥」を参照のこと。
※ 連携強化加算については「Ⅱ
7~11 (略)
-6-⑥」を参照のこと。
12 (略)
7~11 (略)
※ 在宅薬学総合体制加算につ
(新設)
いては「Ⅱ-8-㉘」を参照の
こと。
13 (略)
※ 医療DX推進体制整備加算に
(新設)
ついては「Ⅱ-1-①」を参照
のこと。

5.閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロ
ナ禍における自治体からの要請を受けて対応した実態も踏まえ、薬局
の休日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。
「Ⅲ-8-③」を参照のこと。


特別調剤基本料の評価の見直しについては、
「Ⅲ-8-④」を参照のこと。

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