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総ー1○個別改定項目(その2)について (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[施設基準]
二 有床診療所入院基本料の施設基

(10) 有床診療所入院基本料の注
12に規定する介護障害連携加算
の施設基準
介護保険法施行令(平成10年
政令第412号)第2条各号に規
定する疾病を有する40歳以上65
歳未満の者若しくは65歳以上の
者又は重度の肢体不自由児
(者)の受入れにつき、十分な
体制を有していること。

[施設基準]
二 有床診療所入院基本料の施設基

(10) 有床診療所入院基本料の注
12に規定する介護連携加算の施
設基準
介護保険法施行令(平成10年
政令第412号)第2条各号に規
定する疾病を有する40歳以上65
歳未満の者又は65歳以上の者の
受入れにつき、十分な体制を有
していること。

22

22

有床診療所入院基本料の「注
12」に規定する介護障害連携加算
1の施設基準
次の施設基準を全て満たしてい
ること。
(1) 有床診療所入院基本料1又は
有床診療所入院基本料2を届け
出ている保険医療機関であるこ
と。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
ア 5の(1)のイの(イ)を満た
していること。
イ 過去1年間に、介護保険法
第8条第5項に規定する訪問
リハビリテーション又は同法
第8条の2第4項に規定する
介護予防訪問リハビリテーシ
ョンを提供した実績があるこ
と。
ウ 過去1年間に、区分番号
「C009」に掲げる在宅患
者訪問栄養食事指導料又は介
護保険法第8条第6項に規定
する居宅療養管理指導(管理
栄養士により行われるものに
限る。)若しくは同法第8条
の2第6項に規定する介護予
防居宅療養管理指導(管理栄
養士により行われるものに限
る。)を提供した実績がある

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有床診療所入院基本料の「注
12」に規定する介護連携加算1の
施設基準
次の施設基準を全て満たしている
こと。
(1) 有床診療所入院基本料1又は
有床診療所入院基本料2を届け
出ている保険医療機関であるこ
と。
(2) 5の(1)のイの(イ)を満たして
いること。