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総ー1○個別改定項目(その2)について (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5

外来医療の機能分化・強化等-①】


第1

生活習慣病に係る医学管理料の見直し

基本的な考え方
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣
病管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料
について対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
1.生活習慣病管理料の評価及び要件について、以下のとおり見直すと
ともに、名称を生活習慣病管理料(Ⅰ)とする。
(1)生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、
令和7年から運用開始される予定の電子カルテ情報共有サービス
を活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。あ
わせて、療養計画書について、患者の求めに応じて、電子カルテ
情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事
項を入力した場合、療養計画書の作成及び交付をしているものと
みなす。
(2)診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件と
する。
(3)生活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも1月に1回以上
の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
(4)歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携する
ことを望ましい要件とするとともに、糖尿病患者に対して歯科受
診を推奨することを要件とする。










【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
1 脂質異常症を主病とする場合
●●点
2 高血圧症を主病とする場合
●●点
3 糖尿病を主病とする場合
●●点

【生活習慣病管理料】
[算定要件]
B001-3 生活習慣病管理料
1 脂質異常症を主病とする場合
570 点
2 高血圧症を主病とする場合
620 点
3 糖尿病を主病とする場合
720 点

注1

注1

別に厚生労働大臣が定める施

355

保険医療機関(許可病床数