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総ー1○個別改定項目(その2)について (444 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、注入
ポンプを使用した場合に、2月に
2回に限り、第1款の所定点数に
加算する。
イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成
分栄養経管栄養法又は在宅小児
経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
(1) 悪性腫瘍の患者であって、
在宅において麻薬等の注射を
行っている末期の患者
(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋
ジストロフィーの患者であっ
て、在宅において麻薬等の注
射を行っている患者
(3) (1)又は(2)に該当しない場
合であって、緩和ケアを要す
る心不全又は呼吸器疾患の患
者に対して、在宅において麻
薬の注射を行っている末期の
患者
ハ 悪性腫瘍の患者であって、在
宅において抗悪性腫瘍剤等の注
射を行っている患者
ニ 別に厚生労働大臣が定める注
射薬の自己注射を行っている患


【携帯型ディスポーザブル注入ポン
プ加算】
2,500点
[算定要件]
注 次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、携帯
型ディスポーザブル注入ポンプを
使用した場合に、第1款の所定点
数に加算する。
イ 悪性腫瘍の患者であって、在
宅において麻薬等の注射を行っ
ている末期の患者
ロ 悪性腫瘍の患者であって、在
宅において抗悪性腫瘍剤等の注

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在宅中心静脈栄養法、在宅成分
栄養経管栄養法若しくは在宅小児
経管栄養法を行っている入院中の
患者以外の患者、在宅における鎮
痛療法若しくは悪性腫瘍の化学療
法を行っている入院中の患者以外
の末期の患者又は別に厚生労働大
臣が定める注射薬の自己注射を行
っている入院中の患者以外の患者
に対して、注入ポンプを使用した
場合に、2月に2回に限り、第1
款の所定点数に加算する。

【携帯型ディスポーザブル注入ポン
プ加算】
2,500点
[算定要件]
注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療
法又は化学療法を行っている入院
中の患者以外の末期の悪性腫瘍の
患者に対して、携帯型ディスポー
ザブル注入ポンプを使用した場合
に、第1款の所定点数に加算す
る。