総ー1○個別改定項目(その2)について (252 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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イ 理学療法士による場合 ●●点
(新設)
ロ 作業療法士による場合 ●●点
(新設)
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
(新設)
ニ 医師による場合
●●点
(新設)
2 廃用症候群リハビリテーション
2 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅱ)(1単位)
料(Ⅱ)(1単位)
146点
イ 理学療法士による場合 ●●点
(新設)
ロ 作業療法士による場合 ●●点
(新設)
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
(新設)
ニ 医師による場合
●●点
(新設)
3 廃用症候群リハビリテーション
3 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅲ)(1単位)
料(Ⅲ)(1単位)
77点
イ 理学療法士による場合 ●●点
(新設)
ロ 作業療法士による場合 ●●点
(新設)
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
(新設)
ニ 医師による場合
●●点
(新設)
ホ イからニまで以外の場合
(新設)
●●点
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわら
ず、注1本文に規定する患者で
あって、入院中の要介護被保険
者等に対して、必要があってそ
れぞれ廃用症候群の診断又は急
性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、
1月13単位に限り、注1に規定
する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定でき
るものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ロ 廃用症候群リハビリテーシ
240
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわら
ず、注1本文に規定する患者で
あって、入院中の要介護被保険
者等に対して、必要があってそ
れぞれ廃用症候群の診断又は急
性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、
1月13単位に限り、注1に規定
する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定でき
るものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)(1単位)
108点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 廃用症候群リハビリテーシ