総ー1○個別改定項目(その2)について (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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室した患者の数で除して算出
するものであること。また、
短期滞在手術等基本料を算定
する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の
施設基準等第十の三に係る要
件以外の短期滞在手術等基本
料3に係る要件を満たす場合
に限る。)及び基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十
四に該当する患者は対象から
除外する。
イ~ク (略)
(4) 令和6年3月31日時点で地域
包括ケア病棟入院医療管理料2
に係る届け出を行っている保険
医療機関については、令和●●
年●●月●●日までの間、(2)
(3の(1)に係るものに限る)及
び(3)の規定に限り、なお従前の
例による。
※
地域包括ケア病棟入院料3及び
4並びに地域包括ケア入院医療管
理料3及び4についても同様
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を直近3か月に当該病室に入
室した患者の数で除して算出
するものであること。
イ~ク
(新設)
(略)