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総ー1○個別改定項目(その2)について (301 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(急性期一般入院料4及び5に
限る。)を算定する病棟及び7
対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限
る。))を算定する病棟につい
ては、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱを用いて評価
を行うこと。また、「基本診療
料の施設基準等」第五の二の
(1)のイの①の5に掲げる、重
症度、医療・看護必要度Ⅱを用
いた評価を行うことが困難であ
ることに正当な理由がある場合
とは、電子カルテシステムを導
入していない場合が該当する。

機能病院入院基本料(一般病棟
に限る。))を算定する病棟に
ついては、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用い
て評価を行うこと。

[経過措置]
[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に急 (新設)
性期一般入院料1(許可病床数が 200
床未満の保険医療機関に限る。)又は
急性期一般入院料2若しくは3(許
可病床数が 200 床以上 400 床未満の
保険医療機関に限る。)に係る届出を
行っている病棟については、●●年
●●月●●日までの間に限り、第五
のニの(1)のイの①の5に該当するも
のとみなす。
【救命救急入院料】
[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
ロ 救命救急入院料2の施設基準
次のいずれにも該当するもの
であること。
① (略)
② 次のいずれかに該当するこ
と。
1 三の(1)のイを満たすも
のであること。
2 三の(1)のハを満たすも
のであること。
ニ 救命救急入院料4の施設基準

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【救命救急入院料】
[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
ロ 救命救急入院料2の施設基準
次のいずれにも該当するもの
であること。
① (略)
② 次のいずれかに該当するこ
と。
1 三の(1)のイを満たすも
のであること。
2 三の(1)のハを満たす
ものであること。
ニ 救命救急入院料4の施設基準