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総ー1○個別改定項目(その2)について (568 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-1

高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進-①】



初期診療後の救急患者の転院搬送に対する評価

第1

基本的な考え方
第三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医
療機関でも対応が可能と判断する場合に、連携する他の医療機関に看護
師等が同乗の上で転院搬送する場合の評価を新設するとともに、急性期
一般入院料における在宅復帰率に関する施設基準について必要な見直し
を行う。

第2

具体的な内容
1.救急搬送の受入れに関する実績のある医療機関から、救急外来を受
診した患者又は入院3日目までの患者について、医師、看護師又は救
急救命士が同乗し連携する他の医療機関に転院搬送する場合の評価を
新設する。

(新)

救急患者連携搬送料
1 入院中の患者以外の患者の場合
2 入院1日目の患者の場合
3 入院2日目の患者の場合
4 入院3日目の患者の場合

●●点
●●点
●●点
●●点

[対象患者]
救急外来を受診した患者又は緊急入院後3日目までの患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患
者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入
院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関
において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同
乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番号
C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
[施設基準]
(1)救急搬送について、相当の実績を有していること。
(2)救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との
間であらかじめ協議を行っていること。
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