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総ー1○個別改定項目(その2)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者である場合
ハ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人
ホーム等入居している患者に対して訪問診療を行った場合
[施設基準]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対
象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職
員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医
療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うも
のは含まれない。
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(4)
(3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以
下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とす
る。
(5)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上
げた場合は、40 歳未満の勤務医(歯科医師を含む。以下同じ。)及び
事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を
除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を行うことができるこ
と。
(6)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
2.外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(歯科)において、
勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善
を実施している場合の評価を新設する。
(新)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
●●点
2 再診時
●●点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
●●点
3