総ー1○個別改定項目(その2)について (741 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直
し等-②】
②
第1
バイオ後続品の使用促進
基本的な考え方
バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、入院
医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、
バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関
について新たな評価を行うとともに、バイオ後続品導入初期加算について対
象患者を拡大する。
第2
具体的な内容
1.入院医療においてバイオ後続品を使用している保険医療機関におい
て、患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性について十分な説
明を行った上で使用し、成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場
合の評価を新設する。
(新)
バイオ後続品使用体制加算(入院初日)
●●点
[対象患者]
入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ
後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
及びバイオ後続品を使用している患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後
続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及
びバイオ後続品を使用する患者について、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2)直近1年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続
品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)
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