総ー1○個別改定項目(その2)について (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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基準を満たした上で、支援側医療
機関の施設基準を満たす医療機関
から入院患者についての常時モニ
タリングを受けるとともに助言を
受けられる体制があること。
(1) 被支援側医療機関における施
設基準
ア 特定集中治療室管理料5
又は特定集中治療室管理料
6の届出を行っているこ
と。
イ 支援側医療機関から定期
的に重症患者の治療に関す
る研修を受けていること。
ウ 情報セキュリティに必要
な体制を整備した上で、支
援側による電子カルテの確
認及びモニタリングに必要
な機器等を有している等関
係学会の定める指針に従っ
て支援を受ける体制を有し
ていること。
(2) 支援側医療機関における施設
基準
ア 特定集中治療室管理料1
又は特定集中治療室管理料
2の届出を行っているこ
と。
イ 当該保険医療機関が支援
する被支援側医療機関に、
「基本診療料の施設基準
等」別表第六の二に掲げる
地域又は医療法第三十条の
四第六項に規定する医師の
数が少ないと認められる同
条第二項第十四号に規定す
る区域に所在する保険医療
機関が含まれること。
ウ 特定集中治療の経験を5
年以上有する医師又は集中
治療を必要とする患者の看
護に従事した経験を5年以
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