総ー1○個別改定項目(その2)について (339 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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⑯
第1
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑯】
児童・思春期精神科入院医療管理料における不
適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体
制の評価の新設
基本的な考え方
不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司
法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点から、児童・思春期
精神科入院医療管理料において、多職種で構成される専任のチームを設
置して連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟において、不適切
な養育等が行われていることが疑われる患者に対して迅速かつ適切な対
応が行われるよう、多職種による専任のチームを設置している場合の評
価を新設する。
改
定
案
現
行
【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[算定要件]
注3 当該病棟に入院している20歳
未満の精神疾患を有する患者に
対する支援体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
の病棟に入院している患者につ
いて、精神科養育支援体制加算
として、入院初日に限り●●点
を所定点数に加算する。
【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準等
(1) 児童・思春期精神科入院医療
管理料の施設基準
[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準
(新設)
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