総ー1○個別改定項目(その2)について (402 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯
科医師が●●名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が●●名以
上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が●●名以
上配置されていること。
(4)歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
(5)緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6)医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)
(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載してい
ること。
[経過措置] ※初診・再診共通
(1)令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算
2に係る届出を行っている保険医療機関については、令和●●年●
●月●●日までの間に限り、
(4)及び(7)に該当するものとみな
す。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(8)に該当するものと
みなす。
2.歯科外来診療における院内感染防止対策について、新興感染症等の
患者に対応可能な体制を確保した場合の評価を新設する。
(新)
歯科外来診療感染対策加算1(歯科初診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算1
として、初診時1回に限り●●点を所定点数に加算する。
(新)
歯科外来診療感染対策加算1(歯科再診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算1
として、●●点を所定点数に加算する。
390