総ー1○個別改定項目(その2)について (428 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑦】
⑦
薬学的なフォローアップに関する評価の見直し
第1
基本的な考え方
薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用で
きるようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の
薬学管理に係る評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象と
なる糖尿病薬の範囲を拡大し、対象患者を慢性心不全患者に拡大する
とともに、医療機関と薬局が連携して糖尿病患者、慢性心不全患者の
治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該加算を
調剤後薬剤管理指導料として新設する。これに伴い、服薬管理指導料
の注 10 の調剤後薬剤管理指導加算は廃止する。
2.調剤後薬剤管理指導料が対象とする業務は、かかりつけ薬剤師が通
常行う業務の範囲と異なることから、かかりつけ薬剤師指導料の算定
患者に対して実施した場合でも算定可能となるよう見直す。
(新)
調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合
2 慢性心不全患者に対して行った場合
●●点
●●点
[算定要件]
1.区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1
については糖尿病であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
2については心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環
器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者に対
して、保険医療機関の求めがあった場合又は患者若しくはその家族等
の求めがあり、かつ、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た
場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行
ったときに、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できる。
この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等
について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に
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