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総ー1○個別改定項目(その2)について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タス

ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-⑤】


第1

外来腫瘍化学療法診療料の見直し

基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件及び評価を見直
すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報
提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。

第2

具体的な内容

1.外来腫瘍化学療法診療料について、実施医療機関における更なる体
制整備等の観点から、次のとおり要件及び評価を見直す。
(1)やむを得ない理由等により専任の医師、看護師又は薬剤師を院内
に常時●●人以上配置することが困難であって、電話等による緊急の
相談等に 24 時間対応できる連絡体制を整備している医療機関の評価
を新たに設ける。
(2)
(1)の医療機関からの患者について、当該医療機関と連携する外
来腫瘍化学療法診療料1の届出医療機関において副作用等による有
害事象等への対応を行った場合の評価を新たに設ける。
(3)
「抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合」につい
て、抗悪性腫瘍剤を投与した場合と抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な
治療管理を行った場合の評価に細分化する。
(4)外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に「がん性疼痛緩和指導管
理料」の届出を行っていることを追加する。
(5)外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に「がん患者指導管理料の
ロ」の届出を行っていることが望ましいとする要件を追加する。
(6)外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に医師の研修要件を追加す
る。
(7)患者が事業者と共同して作成した勤務情報を記載した文書を、医
療機関に提出した場合の療養上の必要な指導の実施について、ウェブ
サイトに掲載していることが望ましいとする要件を追加する。
(8)患者の急変時等の対応に関する指針を作成することが望ましいと
する要件を設ける。
(9)外来化学療法の体制(24 時間対応できる体制があること等)につ
いて、ウェブサイトに掲載していることを施設基準に追加する。
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