総ー1○個別改定項目(その2)について (442 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑥】
⑥
在宅における注射による麻薬の投与に係る評価
の新設
第1
基本的な考え方
在宅における末期の悪性腫瘍の患者以外の患者に対する緩和ケアを充
実させる観点から、注射による麻薬の投与に係る指導管理について新た
な評価を行う。
第2
具体的な内容
1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等について、名称を変更するととも
に、疾患を考慮した評価体系に見直した上で、心不全又は呼吸器疾患
の末期の患者に対する注射による麻薬の投与を用いた指導管理につい
ての評価を新設する。
改
定
案
現
【在宅麻薬等注射指導管理料】
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジス
トロフィーの場合
1,500点
3 心不全又は呼吸器疾患の場合
●●点
[算定要件]
注1 1については、悪性腫瘍の患
者であって、入院中の患者以外
の末期の患者に対して、在宅に
おける麻薬等の注射に関する指
導管理を行った場合に算定す
る。
2 2については、筋萎縮性側索
硬化症又は筋ジストロフィーの
患者であって、入院中の患者以
外の患者に対して、在宅におけ
る麻薬等の注射に関する指導管
理を行った場合に算定する。
3 3については、1又は2に該
当しない場合であって、緩和ケ
アを要する心不全又は呼吸器疾
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行
【在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】
1,500点
[算定要件]
注 在宅における鎮痛療法又は悪性
腫瘍の化学療法を行っている入
院中の患者以外の末期の患者に
対して、当該療法に関する指導
管理を行った場合に算定する。
(新設)
(新設)