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総ー1○個別改定項目(その2)について (722 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(2)から(6)までのいずれにも
該当しない保険薬局であるこ
と。
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であるこ
と。
イ~ホ (略)
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該当
するものを除く。)のうち、
特定の保険医療機関に係る処
方箋による調剤の割合が九割
五分を超える又は特定の保険
医療機関との間で不動産の賃
貸借取引があること。


同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局((6)に該当する
ものを除く。)のうち、特定
の保険医療機関に係る処方箋
による調剤の割合が八割五分
を超える又は特定の保険医療
機関との間で不動産の賃貸借
取引があること。
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((6)に該当するものを除
く。)のうち、次のいずれかに
該当する保険薬局であること。

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(2)から(5)まで又は二の二の
(1)のいずれにも該当しない保
険薬局であること。
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局((3)、(4)及び二の二の
(1)に該当するものを除く。)
であること。
イ~ホ (略)
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局(二の二の
(1)に該当するものを除
く。)のうち、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調
剤の割合が九割五分を超える
又は特定の保険医療機関との
間で不動産の賃貸借取引があ
ること。
ロ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局(二の二の(1)に
該当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
八割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局(二の二の(1)に該当する
ものを除く。)のうち、次のい
ずれかに該当する保険薬局であ
ること。